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介護業界注目! 技能実習、特定技能、介護の在留資格

介護分野において外国人が就労できる在留資格は特定技能、技能実習、介護の3つがあります。高齢化により今後ますます人手不足が深刻になることが予想される介護の現場では、外国人が就労できる在留管理制度の幅が広がっています。

在留資格「技能実習」「特定技能」「介護」とは

技能実習は海外への技術移転を目的とした制度です。そのため実習を通して技能のレベルアップを図り、最終的には帰国することが前提です。技能実習1号の取得の要件には、日本語試験(N4レベル)の合格があります。介護分野においては技能実習1号(1年)、2号(2年)があり、1号終了後の日本語能力試験(N3レベル)と技能試験に合格すると2号に移行できます。技能実習生の紹介や実習の実施、生活支援まで、主に監理団体が行います。

日本語能力試験 認定の目安

技能実習

技能実習は海外への技術移転を目的とした制度です。そのため実習を通して技能のレベルアップを図り、最終的には帰国することが前提です。技能実習1号の取得の要件には、日本語試験(N4レベル)の合格があります。介護分野においては技能実習1号(1年)、2号(2年)があり、1号終了後の日本語能力試験(N3レベル)と技能試験に合格すると2号に移行できます。技能実習生の紹介や実習の実施、生活支援まで、主に監理団体が行います。

在留資格「介護」

介護福祉士資格を有し、日本の企業と雇用契約を結んでいる外国人が取得できます。在留資格更新の上限がなく永続的に日本で就労できます。2026年度卒までは介護士養成学校(専門学校)の卒業で国家試験合格なしに介護福祉士に認定されます。

介護職におけるそれぞれの在留資格 入職までの流れ

技能実習

①監理団体へ加入、採用条件書の作成・送付
②現地での人材募集・面接会
③内定者の来日前日本語教育
④技能実習計画書を策定し、技能実習認定
⑤内定者が技能実習ビザを取得
〈来日〉
⑥入国後講習

特定技能

①現地または国内で募集・面接
②内定者は在留資格取得(または変更)
〈来日(または引っ越し)〉

在留資格「介護」

①現地での人材募集・面接
②内定者の来日前日本語教育
③留学ビザ申請
〈来日(または引っ越し)〉
④日本語学校に就学
⑤専門学校(養成校)に就学

※2026年度卒までは国家試験に合格しなくとも介護福祉士の資格を取得できます。
※専門学校の通学には各自治体の貸付奨学金制度が利用できます。

在留資格は変更可能 在留期間を延長することも

各制度の目的は異なりますが、在留資格は変更できます。それぞれの制度を活用し組み合わせることで、在留期間の延長が可能に。また介護福祉士の国家資格を取得すると在留資格「介護」を取得でき、永続的に日本で働くことができます。介護福祉士の国家試験の受験資格には3年以上の実務経験が必要なので、技能実習や特定技能で経験を積んだうえで国家資格取得を目指すことができます。

技能実習⇒特定技能(8~10年の期間雇用)

技能実習2号(3年)を修了すると特定技能「介護」の全試験は免除。在留資格を変更するだけで再び入職できます。

技能実習⇒介護(有資格者を育成し、永続的に雇用)

介護技能実習で3年間以上、実務経験を積むと、介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、技能実習3号で介護に従事しながら国家試験合格を目指せます。国家試験に合格したら在留資格「介護」に変更できます。

特定技能⇒介護(有資格者を育成し、永続的に雇用)

3年以上勤務すると介護福祉士国家試験の受験資格を得られ、介護職に従事しながら国家試験合格を目指せます。国家試験に合格したら、在留資格「介護」に変更できます。

受入企業にとっての各在留資格のメリット、デメリット

技能実習生は原則的に転籍できませんが、特定技能や在留資格「介護」では転籍が可能です。外国人雇用においても長く働きたくなる魅力ある職場環境づくりが大切です。

技能実習 特定技能 在留資格「介護」
メリット 転籍が原則不可
監理団体がサポート
他在留資格と汎用性がある
入職までのリードタイムが短い
試験が比較的容易
人員基準に入職後すぐカウントできる
有資格者
ほぼ永続的に勤務してもらえる
訪問介護OK
デメリット 入職までのリードタイムが長い
数年後の帰国が前提(技術移転)
監理規制が多い
能力にばらつきがある
5年間限定
義務的支援業(登録支援機関へ委託可)
転籍可
入職までの育成(就学)期間が長い
転籍可
奨学金などのコスト高

在留資格によって、在留期間をはじめ、手続きや入職までのリードタイム、支援内容なども異なります。受入企業は自社の組織体制や採用プランに合わせて、どの在留資格を持つ外国人材を採用するか検討が必要です。それぞれの特徴を知ったうえで在留資格を確認しましょう。

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