人手不足が解消!? 特定技能外国人って? 技能実習との違い
特定技能は外国人の就労を目的にした在留資格。日本の人材不足に対応するため、2019年4月から始まりました。まだその人数は少ないものの、近年中に政府が政策として打ち出す目標の34万人以上に増えていくと見込まれています。
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特定技能14業種と特定技能1号・2号は
特定技能は人手不足が慢性化している特定産 業分野の14業種に限られています。今後、対象業種が追加される可能性もあります。
特定産業分野14分野(業種)
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・
電子情報関連産業 - 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
現時点では、建設、造船・舶用工業の2業種に限り、試験で技能水準の高さが認められると特定技能2号に昇格できます。特定技能1号からの昇格が前提なので日本語能力試験はありません。特定技能2号では永続的に日本で働くことができ、家族の帯同も可能です。
特定技能外国人ってどんな人?
18歳以上で健康状態が良好であること、従事する分野の技能検定試験と日本語能力試験(N4レベル/基本的な日本語が理解できる程度)の合格、または技能実習2号(3年間)を良好に修了していることなどが特定技能の要件です。学歴についての基準は特にありません。国籍についても限定されていませんが※、2ヵ国間協力覚書を締結している国については積極的な受け入れが見込まれます。※退去強制令書の円滑な執行への協力がない国は除く(2021年2月時点ではイラン・イスラム共和国)。
支援計画は受入企業の義務 登録支援機関に委託できます
受入企業は特定技能外国人の職場生活、日常生活、社会生活上の総合的な支援を義務付けられています。ただしすべての支援体制の整備を一社で担うのは負担が大きいため、支援の一部または全部を登録支援機関に外部委託することができます。登録支援機関は営利企業も登録でき、法人に限定されていないので、所定の要件を満たしていれば個人やサークルなどの団体の場合もあります。
特定技能の支援計画概要
- ①事前ガイダンス
- 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話などで説明
- ②出入国する際の送迎
- 入国時に空港と事業所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
- ③住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証金になる・社宅を提供するなど、銀行口座などの開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内、各手続の補助
- ④生活オリエンテーション
- 円滑に社会生活 を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明
- ⑤公的手続きへの同行
- 必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助
- ⑥日本語学習機会の提供
- 日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供など
- ⑦相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情などについて外国人が理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導など
- ⑧日本人との交流促進
- 自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助など
- ⑨転職支援(人員整理などの場合)
- 受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などにくわえ、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供
- ⑩定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3ヵ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などあれば通報
出所 「在留資格 特定技能について」出入国在留管理庁2019年4月
技能実習とどう違う? 制度比較
特定技能の目的は人手不足の解消ですが、技能実習の目的は国際貢献のための海外への技術移転です。そのため技能実習生は徐々に技能水準のレベルアップがもとめられ最終的には帰国します。特定技能は現在14業種ですが、技能実習の「移行対象職種・作業」は多岐にわたり85職種156作業(令和3年3月時点)。現時点で対象ではない業種でも実習計画を策定して認定を受ければ、1号のみの技能実習は可能です。特定技能にくらべ技能実習は監理規制が多く、中小企業が個別に技能実習生を採用するのは容易ではありません。そのため事業協同組合や商工会などの監理団体が、実習生の紹介や実習計画の作成、指導、入国後の講習実施、入職後の監査や実習生の面談まで、幅広い役割を担うのが一般的です。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
在留期間 | 合計最長5年 技能実習1号 1年以内 技能実習2号 2年以内 技能実習3号 2年以内 |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | あり 相当程度の知識または経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみN4レベルの日本語能力要件あり) |
あり 技能水準、日本語能力水準を試験で確認 ※技能実習2号を良好に修了したら試験免除 |
送り出し機関 | 外国政府の推薦、または認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり | なし |
支援機関 | なし | あり 個人または団体が受入れ機関からの委託を受けて住居の確保その他を支援。出入国在留管理庁による登録制 |
外国人と受入企業の マッチング |
通常は監理団体と送出機関を通して | 受入れ企業が直接海外で採用活動 または国内外のあっせん機関などを通じて |
受入企業の人数枠 | あり 常勤職員の総数に応じて |
なし ※介護分野、建設分野を除く |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能などにかかわる業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2、3号) (非専門的・技術的分野) |
相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可 ただし実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
可能 ただし同一または試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間において |
出所 「新たな外国人材の受入及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁2019年9月
特定技能は超高齢社会への労働力確保に向けて、これまでの政策から舵を大きく切ったといえる制度です。今まで外国人材を雇用できなかった業種にも対応しているので、今後ますますの外国人材の活躍に期待がよせられます。